宮城県議会 2022-11-01 11月24日-01号
日本はこれまでに「グリーンカード制度」、「住民票コード(住基ネット)」の制度を導入し、番号を秘密にすることにしたが、結果的にどこでも使われないような番号になってしまった。それ以来、番号は秘密にしなければならないということが共通認識となった。マイナンバー制度は番号が見えてもいいものであり、これからは国民自身が政府をデジタルで監視できるような仕組みを作っていく必要がある。
日本はこれまでに「グリーンカード制度」、「住民票コード(住基ネット)」の制度を導入し、番号を秘密にすることにしたが、結果的にどこでも使われないような番号になってしまった。それ以来、番号は秘密にしなければならないということが共通認識となった。マイナンバー制度は番号が見えてもいいものであり、これからは国民自身が政府をデジタルで監視できるような仕組みを作っていく必要がある。
住基ネットを利用して事務の簡素化を図ろうとするものですが、この都道府県知事保存本人確認情報は、氏名、生年月日、性別、個人番号、住民票コード、そして、これらの変更履歴を含むものとされており、個人番号等が含まれることからしても、個人情報を守る上での懸念は大きく、賛成できません。
この本人確認情報でございますが、資料の囲みの部分に記載されております氏名、生年月日、性別、個人番号、住民票コード及びこれらの変更情報でございます。これにつきまして、条例に定めることによりまして知事が利用することができ、また教育委員会など知事以外の執行機関に提供することができるとされております。
市町村は法定受託事務として、住民票コードを変換して得られる個人のナンバーを指定し、書面により本人に通知します。個人は、その通知をもとに市町村へ申請すると、来年一月から顔写真つきの個人番号カードが交付されることになります。
平成二十五年五月に成立、公布された番号法は、住民基本台帳をベースに、十一桁の住民票コードから新たに十二桁の個人番号を組成、付番する制度で、あわせて国税庁が全ての法人及び任意の事業者に十三桁の法人番号を付番するものです。個人にはIC機能つき個人番号カードを申請に応じて交付、個人番号の利用分野は、社会保障、税、災害対策などの公的分野とし、法律を基本に詳細は政省令で定めるとしています。
お手元の資料の表紙をめくっていただきまして、改正の概要でございますが、知事が住民基本台帳法の規定に基づきまして、住民票コードの指定や本人確認情報の提供等に関する事務につきまして、指定情報処理機関に委任をいたしまして行わせます現行の制度を廃止いたしまして、地方共同法人であります地方公共団体情報システム機構がみずからの事務として行う仕組みへと移行することに伴いまして変更するものでございます。
(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民 票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)以 外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
さらに、住民基本台帳ネットワークシステムの住民票コードも、民間利用や目的外利用を禁止しております。しかしながら、住民票コードを変換して生成するこのたびのマイナンバーは、民間における利活用を想定しております。 このシステムの構築に初期投資が三千億円、ランニング費用が年三百億円とも言われ、費用対効果も示されず、マイナンバー制度ありきが進んでおります。
住民登録されている在留外国人を含むすべての住民に、これまでの十一けたの住民票コードとは別の十二けたの個人番号を付し、法人にも十三けたの番号を付番するマイナンバー制度がことし十月から番号の通知という形で動き出します。二〇一三年の法律制定の際の国会審議での情報漏えいのリスクの指摘に対して、情報保護委員会での監視等の対策とともに、利用範囲を社会保障分野、税分野、災害対策分野に限定するとしてきました。
アの住民基本台帳ネットワークシステム運営事業でありますが、行政運営の基盤であり、居住関係を公に証明する住民基本台帳のネットワーク化を図り、本人確認のために必要な情報、すなわち氏名、生年月日、性別、住所の4情報と住民票コード等を、地方公共団体共同のシステムとして保有するとともに、全国共通の本人確認ができる仕組みとして運用し、当該ネットワーク及びシステムの安定稼働を行ったところでございます。
しかし、住民票コードは何度でも変更可能でありましたし、行政運用上でも必ずしも大成功したとは言えない現実だと思われます。 しかしながら、今や情報化時代となり、その積極的な運用の潮流は大きなうねりです。今日、国はもちろん、人口の少ない小さな村においても、コンピューターを使っての情報処理が当然のこととして行われています。
アの住民基本台帳ネットワークシステム運営事業でありますが、行政運営の基盤でございまして、居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、本人確認のために必要な情報、氏名、生年月日、性別、住所の4情報でございますけれども、これらの情報と住民票コード等を地方公共団体共同のシステムとして保有しますとともに、全国共通の本人確認ができる仕組みとして運用し、当該ネットワーク及びシステムの安定稼働を行ったところでございます
先ほど言った本人確認情報というのは、住所、氏名、生年月日、性別と言ってますけども、ちゃんと皆さんがつくった審議会のほうに出したので、県のサーバーでは、そのほかに住民票コード、そして1、2、3、4、5の変更情報。この6情報が、言ってみれば、住基ネットの基本的な本人確認情報なんですよ。その本人確認情報につなぐには条例をつくらなければいけないという、これは住民基本台帳法に従ってるんです。
中ほどのア、住民基本台帳ネットワークシステム運営事業でございますが、行政の運営の基盤であり居住関係を公証いたします住民基本台帳のネットワーク化を図りまして、本人確認のために必要な情報、これは氏名、生年月日、性別、住所の4情報でございますけれども、それと住民票コード等を地方公共団体共同のシステムとして保有いたしますとともに、全国共通の本人確認ができる仕組みとして運用し、当該ネットワーク及びシステムの安定稼働
住民の居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、本人確認のために必要な4情報、すなわち氏名、生年月日、性別、住所の4情報と住民票コード等を地方公共団体に共同のシステムとして保有いたしますとともに、全国共通の本人確認ができる仕組みとして運用し、当該ネットワーク及びシステムの安定稼働に努めたところでございます。
各市町村の住民基本台帳にあります情報のうち氏名、生年月日、性別、住所、住民票コードにつきましては、略して住基ネットと呼んでおりますけれども、このシステムによりまして行政機関が本人確認ができるということになっております。 なお、個人情報保護の観点から、利用できる事務につきましては、法律または条例で定めた事務ということに限定をしているところでございます。
住民基本台帳のデータは、氏名・生年月日・性別・住所の基本四情報をはじめ、戸籍・続柄・住民票コードなどのプライバシー性の高い情報となっております。そのため、住民基本台帳法において住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずることが市町村長の責務とされており、このような法の趣旨などから、県であっても基本的には住民基本台帳のデータそのものを保有することはできません。
これも一番上のカ、住民基本台帳ネットワークシステム運営費でございますが、行政運営の基盤でありますとともに、居住関係を公証いたします住民基本台帳のネットワーク化を図り、本人確認のために必要な情報、これ氏名、生年月日、性別、住所の4情報でございますけれども、その情報と住民票コード等を地方公共団体共同のシステムとして保有いたしまして、全国共通の本人確認ができる仕組みとして運用し、当該ネットワーク及びシステム
住民基本台帳ネットワークシステムを活用いたしまして、本人確認のために必要な情報、氏名、生年月日、性別、住所の4情報でございますが、これと住民票コード等を地方公共団体共同のシステムとして保有いたしますとともに、全国共通の本人確認ができる仕組みとして運用いたしまして、ネットワーク及びシステムの安定稼働を行ったところでございます。 続きまして、153ページをお開き願います。
また、住民からも、割り当てられた住民票コードの削除や、ネットワークへの個人情報の提供の中止を求める訴訟が、本県を含め全国で提起されるなど、大きな話題になったところであります。 県内においても、横浜市が、将来は段階的に住基ネットに参加することを前提にしつつ、本人の申し出に基づき、氏名、住所、性別、生年月日などの本人確認情報を送信しない、いわゆる住基ネット横浜方式を採用いたしておりました。